業務案内

報酬規定

社会保険労務士報酬規定

第1 顧問報酬顧問報酬とは

第1 顧問報酬顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則、事業付属寄宿舎規則等を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年報酬月額算定基礎届、変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

人員 報酬月額 人員 報酬月額
4人以下 20,000円 5~9人 30,000円
10~19人 40,000円 20~29人 50,000円
30~49人 60,000円 50~69人 80,000円
70~99人 100,000円 100~149人 130,000円
150~199人 160,000円 200~249人 190,000円
250~299人 220,000円 300人以上 別途協議

第2 手続報酬手続報酬とは

第2 手続報酬手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。

(1)就業規則、諸規程等の作成・変更 
①就業規則の新規作成 200,000円~300,000円
②就業規則の変更 50,000円~200,000円
③賃金・退職金規程 100,000円~150,000円
④育児・介護休業規程等の諸規程 80,000円
⑤安全衛生管理等の諸規程 100,000円
(2)労働・社会保険の新規適用
企業規模 労災保険・雇用保険 健康保険・厚生年金保険
1人~4人 50,000円 80,000円
5人~9人 70,000円 100,000円
10人~19人 90,000円 120,000円
20人以上 1人増すごとに1,000円を加算
(3)保険料の算定・申告
企業規模 労働保険確定申告
継続事業
労働保険確定申告
一括有期事業
健康保険、厚生年金
月額算定基礎届
・月額変更届
1人~9人 30,000円 工事件数20件未満は50,000円
20件以上50件未満は70,000円
50件以上は協議
50,000円
10人~19人 40,000円 60,000円
20人~29人 50,000円 70,000円
30人~39人 60,000円 80,000円
40人~49人 70,000円 90,000円
50人以上 協  議 協  議
(4) 保険給付申請・請求
項    目一般的な事案複雑な事案
健康保険・労災保険給付請求30,000円協  議
年金(厚生・国民・基金)裁定請求30,000円
第二者行為による保険給付請求80,000円
高年齢雇用継続給付・育児休業給付の給付請求証明書・確認票      15,000円
支給申請1回につき 10,000円
雇用保険三事業による給付請求資格決定申請       60,000円
支給申請1回につき 40,000円
労災保険の特別加入(海外派遣)の給付請求50,000円
その他の申請・請求等30,000円
(5) 労働基準監督署への諸届
①一年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(届) 50,000円
②時間外労働時間に関する労使協定(36協定)書(届) 30,000円
③労働者死傷病報告 30,000円
④健康診断結果報告 30,000円
⑤労働基準法労働安全衛生法違反の是正勧告書に対する是正 100,000円
(6)人事・労務管理報酬
①労働時間管理(変形労働時間・フレックスタイム等) 50,000円~
②賃金制度(職能資格等級・職務給・役割等級) 200,000円~
③労使関係(合同労組・団体交渉・労働協約) 100,000円~
④人事労務管理・労働社会保険諸法令に関する講演 50,000円~
(7)相談・立会報酬 
①労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談、指導する場合 1時間につき  10,000円
②関係官庁が行う調査等に当たって、立ち会う場合に受ける報酬 1時間につき   20,000円
(8)旅費・宿泊費・日当 
旅費・宿泊費 実費
日  当 1日 50,000円
(9)給与計算事務

月額 20,000円
10人以上は1人増すごとに1,000円を加算する。

賞与計算は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による。
また12月は、年末調整が必要な場合は3倍とする。

付 則
  1. この報酬規定は、標準額を定めたものであり、依頼者と依頼事案の内容や範囲をよく話し合ったうえで、決定します。
  2. 消費税については別途加算するものとします。
  3. 源泉税・復興特別所得税は、報酬から差引いて支払って頂きます。
  4. この報酬規定は、平成25年4月1日から施行します。

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ヒューマナイズワークコンサルティング

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